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サービス案内
特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービス
高齢者総合相談センター (地域包括支援センター)
居宅介護支援事業所 ケアハウス 保育園
訪問介護ステーション 2級ヘルパー養成研修    
 
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームの案内
*****特別養護老人ホームサービスを提供している施設*****
アトリエ村  風かおる里  菊かおる園
 
特別養護老人ホームとは
日常生活で常に介護が必要で居宅では介護が受けられない方が食事・入浴・排泄など日常生活の介護や健康管理など生活支援を受ける施設です。

サービスの内容と利用要件
サービスの内容
(1) 施設サービス計画の立案
個々のご利用者の状況を把握するために、適切なアセスメントを行い、生活向上を目指したケアプランを作成します。
(2) 食事
管理栄養士の立てる栄養ケアプランに基づき、栄養とご利用者の状況にあったバラエティに富んだ食事を提供いたします。
(3) 居住環境
ご希望または身体状況などにより、4人居室、2人居室、個室等、施設で調整させていただきます。ご利用者の状況により、フロアーを移動していただく場合もあります。ご利用料金については、厚生労働省が全国の平均的な費用として定めた額(基準費用額)とします。
(4) 排泄
・ご利用者の状況に応じて排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても援助を行います。
(5) 入浴
ご利用者の身体状況に応じて週2回の入浴又は清拭を行います。
寝たきり等で座位のとれない方は、器械浴槽での入浴を行います。
行事等の都合により、入浴日は変更する場合があります。
(6) 生活介護
寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行えるよう援助します。
清潔な寝具を提供します。
シーツ・枕カバー・包布交換は、週1回行います。ただし、必要な場合はその都度行います。
(7) 健康管理
高齢者健康診断・・・ 年1回
訪問口腔ケア ・・・ 月2回
訪問歯科診療・・・・ 月1〜2回
定期歯科検診 ・・・・2年1回
血圧・検温などの健康チェック
嘱託医師により、週2〜3回診察日を設けて健康管理に努めます。
医療の必要性の判断は、嘱託医師又は、協力医療機関の医師が行います。
医療が必要と判断された場合は、速やかに医療機関に通院もしくは入院していただきます。
緊急など必要な場合には、医療機関などに責任をもって引き継ぎます。
当施設は、医療施設ではありません。日常生活における健康管理程度の医療体制です。
(8) 機能訓練・生活リハビリ
ご利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
手芸・貼り絵等生活リハビリを取り入れ、心理的機能の低下を防止するよう努めます。
(9) 生活相談
ご利用者及びご家族からの相談について、誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
ご利用者の近況については、ご家族の面会時、その他必要に応じて電話等で報告いたします。
(相談窓口)生活相談員
(10) レクリエーション
施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーションを企画いたします。
書道、絵手紙クラブ等の活動
映画会
季節行事
施設外活動として、近隣の散歩、商店街での買い物、個別外出も行っております。
(11) 所持品の保管
若干の身の回りの品については、居室に備え付けの収納庫にてお預かりします。
(12) 行政手続代行
行政機関への手続きが必要な場合は、ご利用者やご家族の状況によっては代行いたします。
ただし、手続きに掛かる実費はその都度お支払いいただきます。
(13) 金銭の管理
原則、財産等の管理は利用者、ご家族等でお願いいたします。ただし、ご利用者やご家族の状況によっては施設にて管理いたします。
日常生活の支払い(お小遣い等)を円滑に行うために、ご利用者名義のゆうちょ銀行預金通帳とお届け印をお預か  りすることもあります。
3ヶ月に、一度ご利用者又はご家族に預かり金の報告をいたします。ご不明な点はお問合せください。
残高が少ない方は、入金をお願いいたします。残高は、面会時や電話などでもご確認できます。
その他お困り事がある場合は、職員にご相談ください。
利用要件〜入所申し込みができる方〜
介護保険の要介護度が1〜5と認定された方のうち、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方。(要支援と認定された方はご利用できません。)
   
豊島区内に住民登録されている方。
   
   
当事業団3施設では、問題行動や医療行為が必要な方は受入困難になります。
詳細については各施設へお問い合わせください。

施設サービスが提供できない場合
次の場合は、契約を終了しサービスの提供を終わらせていただきます。
(1) 入院して医療・治療が必要と判断された場合
(2) 入退院を繰り返す、医療的管理を必要とする場合
(3) 虚弱、常時の吸引、食事摂取不良等の理由で、施設での生活が適当でないと施設が判断した場合
契約終了の手続き
(1) ご利用者のご都合で退所される場合
いつでも申し出により退所できます。ただし、退所先及び身元引受人を確認させていただきます。
(2) 次の場合は、利用者に対して、文章で通知することにより、サービスを終了させていただきます。
ご利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく連続して2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
ご利用者が、病院などに入院し入院後おおむね3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合
ご利用者が、事業者やサービス従事者または他のご利用者に対して、この契約を継続し難しいほどの背信行為を行い、その状況の改善が認められない場合
(3) 自動終了
ご利用者が介護保険施設に入所した場合 (例えば、老人保健施設、療養型病床施設)
介護保険給付で、サービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、「非該当」又は「要支援」と認定された場合は、有効期間満了日をもってこの契約は終了となります。
ご利用者が、お亡くなりになった場合及び被保険者資格を喪失した場合
事業者が、やむを得ない事情により施設を閉鎖する場合

相談窓口
相談受付時間 平日  午前9時〜午後5時
(土日・祝祭日・年末年始はお休みさせていただきます)
連絡先及び担当 施設名 電話番号
特別養護老人ホームアトリエ村 03−5965−3400
特別養護老人ホーム風かおる里 03−5982−1021
特別養護老人ホーム菊かおる園 03−3576−2266
特養担当の生活相談員へ直接お電話してください

料金案内
特別養護老人ホームの利用料金は以下の合計金額となります。

1.介護保険法が定める法定料金の自己負担額
2.食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)
3.居住費(光熱水費及び室料)
4.日常生活費
5.個別サービス費
6.その他費用

1.介護保険法が定める法定料金の自己負担分
※ 特別区では1単位10.81円で計算します。
※ 月ごとの合計単位数で計算するため、下表料金とは誤差が生じる場合があります。
※ 個室をご利用でも、多床室の負担額となる場合があります。《註1》
※ 居室を変更した場合、その当日は変更先の居室料金となります。

《基本利用料》
【平成12年4月1日以後の入所の方】
多床室(2人部屋,4人部屋)
介護度 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算 精神科医療養指導加算 栄養ケアマネジメント加算 介護保険単位数合計 1日の介護保険報酬額(円) 1日の自己負担額(円)
要介護1 630単位/日 12 5 14 661単位/日 7,145 715
要介護2 699単位/日 12 5 14 730単位/日 7,891 790
要介護3 770単位/日 12 5 14 801単位/日 8,658 866
要介護4 839単位/日 12 5 14 870単位/日 9,404 941
要介護5 907単位/日 12 5 14 938単位/日 10,139 1,014
個室
介護度 介護福祉施設サービス費 個別機能訓練加算 精神科医療養指導加算 栄養ケアマネジメント加算 介護保険単位数合計 1日の介護保険報酬額(円) 1日の自己負担額(円)
要介護1 577単位/日 12 5 14 608単位/日 6,572 658
要介護2 647単位/日 12 5 14 678単位/日 7,329 733
要介護3 719単位/日 12 5 14 750単位/日 8,107 811
要介護4 789単位/日 12 5 14 820単位/日 8,864 887
要介護5 858単位/日 12 5 14 889単位/日 9,610 961
 《その他の加算料》下記に該当する場合、その金額が加算されます。
加算項目 内     容 単位数 算定単位 算定単位数あたりの自己負担額(円)
初期加算 入所してから30日以内の期間。入院・外泊期間が30日間を超えて帰所した場合も同様となります。 30 1日 33
入院・外泊時加算 入院、外泊時(月6日を限度。次月に渡った場合には最高12日までいただきます。) *入院又は外泊期間中に居室を確保している場合は、所定料金(居住費)を負担していただきます。 246 1日 266
経口移行加算 経管栄養者の経口訓練(180日程度) 28 1日 31
療養食加算 医師の指示に基づき療養食を提供した場合 23 1日 25
経口維持加算(I) 著しい摂食障害を有し、造影撮影または内視鏡検査により誤嚥が認められ、継続して経口摂取するために医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた時に、経口維持計画書を作成し計画に従い管理した場合。 28 1日 31
経口維持加算(II) 摂食障害を有し、水飲みテスト等により誤嚥が認められ、継続して経口摂取するために医師の指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた時に、経口維持計画書を作成し計画に従い管理した場合。 5 1日 6
看取り介護加算(II) 重度化対応加算算定施設で、医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方に対し、利用者、代理人の同意を得て看取り介護の指針の基づく看取り介護計画書を作成し、看取り介護を受けた場合。施設又は居宅で死亡した場合(I)、医療機関等で死亡した場合(II)。死亡日以前30日限度) 80 死亡日以前 4〜30日 87
680 死亡日の 前日、前々日 735
1,280 死亡日 1384
看護体制加算(I)ロ 常勤の看護師を1名以上配置している場合。(ただし、看護体制加算(II)ロも同時に算定できます。) 4 1日 5
看護体制加算(II)ロ 常勤換算で看護職員を基準より1名以上配置し、病院等と24時間の連絡体制を確保している場合等。(ただし、看護体制加算(I)ロも同時に算定できます。) 8 1日 9
日常生活継続支援加算 入所者総数のうち、(1)要介護4、5以上が70%以上(2)日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の方が65%以上(3)痰吸引等が必要な方が15%以上(ただし介護福祉士及び研修を受けた介護職員が一定の条件をもとに吸引等を実施した場合)上記(1)〜(3)のいずれかの要件を満たし、常勤換算で介護福祉士を入所者6名または端数を増すごとに1名以上配置している場合。 23 1日 25
口腔機能維持管理体制加算 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して入所者の口腔ケアに係る技術的助言および指導を月に1回以上行なっている場合や、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成され、歯科医師または歯科衛生士がその計画作成にあたり、助言および指導を行なっている場合等。 30 1月 33
認知症専門ケア加算(T) 入所者総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の方の占める割合が2分の1以上である場合や、認知症介護の専門研修を終了している者を配置している場合等。(ただし、認知症専門ケア加算(II)を算定している場合は算定しません。) 3 1日 4
認知症専門ケア加算(U) 認知症専門ケア加算(T)要件に加え、 認知症介護の指導者研修を終了している者を1名以上配置し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修を実施または実施を予定している場合等。(ただし、認知症専門ケア加算(T)を算定している場合は算定しません。) 4 1日 5
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症(40歳から64歳)の方を受け入れた場合等。 120 1日 130
夜勤職員配置加算(T)ロ 入所定員が30または51人以上の施設で、夜勤を行なう介護職員、看護職員の数が最低基準(4)を1人以上、上回っている場合 13 1日 14
サービス提供体制強化加算(T) 介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上である場合等。(ただし、日常生活継続支援加算や、サービス提供体制強化加算(U)、サービス提供体制強化加算(V)を算定している場合は算定しません。) 12 1日 13
サービス提供体制強化加算(U) 看護、介護職員のうち、常勤職員の占める割合が75%以上である場合等。(ただし、日常生活継続支援加算や、サービス提供体制強化加算(T)、サービス提供体制強化加算(V)を算定している場合は算定しません。) 6 1日 7
サービス提供体制強化加算(V) 入所者に直接サービスを提供する職員のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上である場合等。(ただし、日常生活継続支援加算や、サービス提供体制強化加算(T)、サービス提供体制強化加算(U)を算定している場合は算定しません。) 6 1日 7
退所前訪問相談援助加算 退所前に、居宅を訪問し退所後の相談援助を行った場合 460 1回 498
退所後訪問相談援助加算 退所後30日以内に、居宅を訪問し相談援助を行った場合 460 1回限り 498
退所時相談援助加算 退所時に、退所後の相談援助を行った場合 400 1回限り 433
退所前連携加算 退所時に、先立って居宅介護支援事業者に対し情報提供、連携を行った場合 500 1回限り 541
介護職員処遇改善加算(T) 一ヵ月あたりの総単位数に1000分の25を乗じた単位数      

※上記の他に、認知症行動・心理症状緊急対応加算(200単位/日)、在宅復帰支援機能加算(10単位/日)、在宅・入所相互利用加算(30単位/日)身体拘束未実施減算(5単位/日)、障害者生活支援体制加算(26単位/日)があります。
※加算される金額は各施設によって異なる場合がございます。
※以上の他に利用者の状況等に応じ、個別加算等に伴う自己負担があります。

(2)

食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、記載されている金額をご覧下さい。

区  分 第4段階
(基準費用額)
介護保険負担限度額認定証に記載されている額
第1段階 第2段階 第3段階
食事の提供に要する費用 1日
1,380円
1日
300円
1日
390円
1日
650円

(3)

居住費(光熱水費及び室料)
※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、記載されている金額をご覧下さい。


※ 個室をご利用でも、多床室の負担額となる場合があります。《註1》
※ 居室を変更した場合、その当日は変更先の居室料金となります。


《註1》以下の場合、個室利用でも、多床室扱いとなります。(2)、(3)については、医師の指示等が必要となります。
(1) 平成17年9月30日現在、個室を利用している方。
(2) 感染症や治療上の必要など、施設側の事情により一定期間(30日以内)個室への入所が必要な場合。
(3) 著しい精神症状等により、多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能である方。



(4)

日常生活費

サービス項目 内訳 料金
日常生活費 歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、使い捨てカミソリ、シェービングフォーム、ボックスティッシュ等(ただし、紙オムツは除く) 実費
(5)

個別サービス費

サービス項目 内訳 単位 料金
立替金管理サービス費 出納管理を行います。入院・外泊期間もいただきます。 1日 75円
クラブ活動費 希望によって参加するクラブ活動 1回 実費
理美容代 出張理美容業者を利用した場合 1回 実費
遺留品処分料 施設で梱包し、処分した場合(粗大ゴミは実費) 1回 1,500円
医療処置材料代 健康保険適用外の医療処置   実費
電話代     実費
外出費用 個別外出の場合(交通費,観劇代等)   実費
電気料金個別使用料 個人用のテレビ,ラジオ等を使用する場合50ワットまで 1ヶ月 165円
個人用のテレビ,ラジオ等を使用する場合51ワットから100ワットまで 1ヶ月 330円
個人用のテレビ,ラジオ等を使用する場合101ワット以上 1ヶ月 485円
冷暖房機器等(設置期間中) 1ヶ月 712円
冷蔵庫(個人用) 1ヶ月 1,029円

※その他、個別に希望されたサービスについては、その都度実費をいただきます。
※入院、外出に係わる個別サービスについては、その都度実費をいただきます。
※施設が全てのご利用者に一律に提供する食事以外の食品については実費をいただきます。


(6)

その他費用
 文書料

サービス項目 内訳 単位 料金
在籍証明書 施設長が証明した場合 1枚 300円
生計同一証明書 施設長が証明した場合 1枚 300円
文書等のコピー代 記録物等をコピーした場合 1枚 10円
文書等のFAX代 記録物等をFAXした場合 1枚 10円

※成年後見制度で用いる診断書は、当施設診療所では扱っておりません。直接、嘱託医師またはかかりつけ医にご相談下さい。
(7)

サービス料金の支払い方法


1. 施設サービスを利用された月末締めの翌月20日に指定したゆうちょ銀行口座から自動引き落しさせていただきます。ただし、当該日が土、日曜日及び祝祭日に当たる場合は、翌営業日に引き落としとなります。
2. 利用料の請求書、領収書はご家族等に送付いたします。領収書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

個人情報の保護・守秘義務
各施設は、サービス提供をする上で知りえたご利用者及びそのご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 この守秘義務は、この本契約終了後も同様といたします。又、施設職員の雇用契約終了後も同様とします。 各施設では、当事業団個人情報保護規程並びに厚生労働省の「医療・介護関係事業における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」に基づき、個人情報を適切に保護し、取り扱うために次のように取り組みます。
(1) 各施設は、各施設をご利用いただく方やそのご家族等関係者の方(以下「ご利用者」という。)の氏名・住所・電話番号・生年月日等の個人情報を取得した場合は、その個人情報を取り扱う、特養ホーム(ショートステイ)、デイサービス、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターごとに、個人情報の管理責任者を置き、適切な管理に取り組みます。
(2) 各施設は、介護及び治療上必要があるときは、あらかじめ、同意を得てご利用者の個人情報を、当該サービス提供事業者及び担当者に対して提供する場合があります。
(3) 前項に定めるとき以外に、ご利用者の個人情報を第3者に提供または開示する場合は、ご利用者より必要に応じ個別にご同意を得た後行うものとします。
(4) ご利用者が、施設において保持するご自信の個人情報の内容及び管理状況を照会する場合は、第1項に定める管理責任者が適切に対応します。
(5) 各施設は、個人情報を安全に管理するために、セキュリティの確保向上に努めます。
(6) 各施設は、個人情報に関係する法令、その他の規範を遵守するとともに社会環境の変化に合わせ、個人情報の取り組みの継続的な改善及び向上に努めます。


入所のお申し込みについて
特別養護老人ホームへの入所待機者の増加に伴い、これまでの申し込み順に入所する制度から、平成15年10月1日より施設サービスを受ける必要性が高い方から優先的に入所する制度に変更いたしました。
誠に申し訳ございませんが、現在多数の入所待機の方がいらっしゃいます。そのため、お申し込みをされても入所までお時間をいただくことになりますことをご承知おきください。
お申し込みに必要な書類
(1) 入所申込書及び同意書
  配布場所・・・各施設窓口、区内の在宅介護支援センター、区役所高齢者福祉課施設入所係
  こちらからもダウンロードすることができます
入所申込書(PDF/49KB)及び同意書(PDF/11KB)
特別養護老人ホームへ申し込みされる方へ(案内文書)(PDF/36KB)
 (こちらをよくお読みになってからお申し込みください)
  ※ 豊島区内の特養では共通の入所申込書を使用しています。
(2) 介護保険被保険者証(保険証)のコピー
提出方法
・ご本人、ご親族または、ケアマネージャーが申し込んでください。
・直接希望する施設の窓口にお持ちいただくか、郵送でも受け付けています。
○複数の施設にお申し込みすることができます。その場合、各施設ごとに申込書及び同意書の提出が必要です。
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